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労働者が業務上において負傷、疾病、障害又は死亡したとき、使用者は補償をしなければなりません。ただし、労働者災害補償保険法(労災)から補償に相当する給付が行われたときは、使用者は補償しなくても構いません。 労働基準法75条(療養補償) 「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない」 ⇒業務上の負傷、疾病です。 2項 「前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める」 労働基準法76条(休業補償) 「労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない」 ⇒業務上の休業の場合です。 2項 「使用者は、前項の規定により休業補償を行っている労働者と同一の事業場における同種の労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間(以下四半期という)ごとの1箇月1人当り平均額(常時100人未満の労働者を使用する事業場については、厚生労働省において作成する毎月勤労統計における当該事業場の属する産業に係る毎月きまって支給する給与の四半期の労働者1人当りの1箇月平均額。以下平均給与額という)が、当該労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった日の属する四半期における平均給与額の100分の120をこえ、又は100分の80を下るに至った場合においては、使用者は、その上昇し又は低下した比率に応じて、その上昇し又は低下するに至った四半期の次の次の四半期において、前項の規定により当該労働者に対して行っている休業補償の額を改訂し、その改訂をした四半期に属する最初の月から改訂された額により休業補償を行わなければならない。改訂後の休業補償の額の改訂についてもこれに準ずる」 3項「前項の規定により難い場合における改訂の方法その他同項の規定による改訂について必要な事項は、厚生労働省令で定める」 |
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