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労働基準法20条(解雇の予告)により、使用者は労働者を解雇する場合には、少なくとも30日前の予告か30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。 注意点として、30日前に予告さえすれば、あるいは30日分以上の平均賃金を支払えば解雇ができるということではありません。 解雇は労働基準法18条の2「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」により簡単にできるものではありません。 また、労働基準法20条は正社員だけではなく、パートやアルバイトにも適用されます。 ただし、次の場合には解雇予告は必要ありません。 ●天災、その他やむを得ない理由のため事業の継続が不可能な場合で労働基準監督署長の認定を受けた時 ●労働者の責めに帰すべき事由に基づき解雇する場合で労働基準監督署長の認定を受けた時
■30日前の予告と30日分以上の平均賃金の支払いは併用ができます。 例えば、 ●14日前に解雇予告するなら解雇予告手当16日以上必要 ●即日解雇するなら、解雇予告手当30日分以上必要 ●30日前に解雇予告したら解雇予告手当は必要なし ■計算式 解雇予告手当=平均賃金×(30日ー解雇予告期間) ■起算日 解雇予告期間を計算する場合の起算日は解雇予告日の翌日
解雇予告の規定は次の労働者については適用されません。 ●日々雇い入れられる者 ●2か月以内の期間を定めて使用される者 ●季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者 ●試の使用期間中の者 |
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