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◆紛争調整委員会のあっせんで解決を図る 紛争調整委員会におけるあっせんとは労働者と使用者との個別労働紛争を紛争調整委員会が間に入ってうまく取りもつことです。 紛争調整委員会におけるあっせんは双方の言い分を聞き妥協点を見つけ紛争の円満な解決を目指すことに最大の特徴があります。 紛争調整委員会は都道府県労働局ごとに設けられています。紛争調整委員会は弁護士、大学教授、社会保険労務士等の労働問題の専門家である学識経験者により組織されています。 その労働問題の専門家である学識経験者からあっせん委員が指名され、労働者と使用者との間に入ってうまく取りもつということになります あっせんは迅速、簡易であっせんを当事者がすれば無料ですが、労働法の知識が不足しているため当事者一人であっせんをするのは不利です。 また、あっせんのデメリットとして強制力がないため裁判を見据えた対応が重要になってきます。 労働トラブル解決センターでは依頼者様と話し合い、適切な対応策を考えサポートすることにより紛争の解決を図ります。 ◆内容証明郵便で解決を図る 内容証明郵便とは、「いつ、誰が、誰宛に、どんな内容の手紙を出したのか」ということを、郵便局が公的に証明してくれるものです。 内容証明郵便は基本的に普通の手紙と同じです。誰にでも出せますし、用紙も自由です。 普通の手紙との違い ・同じ文面のものを3通作成し、1通を郵便局で5年間保存してくれる。 ・文字数に制限がある。 内容証明の効果 ・相手にいつどんな手紙を出したかの証明になる。 ・相手に心理的プレッシャーを与える ・内容証明郵便だけで労働問題が解決することもある。 ・労働問題の紛争の予防になることがある。 作成を専門家に依頼するメリット 依頼者様と綿密に打ち合わせをし状況の確認を行います。そして、労働問題の関連判例の分析等をし、労働問題の法的ポイントを押さえ作成します。 内容証明郵便では、次の手を読むことが重要です。内容証明で解決できなかった場合も想定し作成します。
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