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賃金は労働者にとって生活の糧です。そのため、確実に労働者が手に入れることができるように規制があります。 労働基準法24条(賃金の支払) 「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる」 2項「賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において臨時の賃金等という)については、この限りでない」 ⇒賃金支払いの5原則です。 @通貨払いの原則 A直接払いの原則 B全額払いの原則 C毎月一定払いの原則 D一定期日払いの原則 が定められています。 ただし、例外もあります。 労働基準法25条(非常時払) 「使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない」 労働基準法26条(休業手当) 「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない」 労働基準法27条(出来高払制の保障給) 「出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない」 労働基準法28条(最低賃金) 「賃金の最低基準に関しては、最低賃金法の定めるところによる」 |
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