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セクハラで悩んでいます。どうしたらいいですか?
有給休暇は自由に取っていいのですか?
入社1箇月で予告もなしに解雇。試用期間は3箇月と言われていましたが、試用期間中でも解雇予告手当をもらえますか?
パートタイマーは社会保険に加入できないのですか?
派遣労働者ですが、社会保険、雇用保険には加入できないのでしょうか?
Q.セクハラで悩んでいます。どうしたらいいですか?
セクハラは対価型セクハラと環境型セクハラに分けられます。
対価型セクハラとは、職場において、地位を利用して、性的な関係を要求することです。「言うことを聞けば給料を上げてやる」や「言うことを聞かないと解雇する」などは対価型セクハラです。
環境型セクハラとは、職場において、労働者の胸、腰などを触る、性的な噂を意図的に流す、ヌードポスターを掲示するなどして職場環境を悪化させ、労働者の就業に悪影響を与えることです。
これらのことがあった場合、まず一人で悩まないことです。
友人や家族に相談してみましょう。いざという時に証人になってもらえます。セクハラ相談窓口で相談するのもよいでしょう。
最終的に裁判するとなった時には証拠が大事になってきます。
ノート等にいつ、どこで、誰にどんな事をされたか、周囲の状況はどうであったか等を記録しておきましょう。写真やテープをとることはなかなか困難でしょうから、立証するための努力がかなり必要になります。
Q.有給休暇は自由に取っていいのですか?
有給休暇は労働基準法によって認められた権利です。使用者は、有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならないことになっています。
ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては他の時季に変更することができます。
労働基準法39条4項「使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる」
Q.入社1箇月で予告もなしに解雇。試用期間は3箇月と言われていましたが、試用期間中でも解雇予告手当をもらえますか?
試用期間中の者が入社後14日を超えて引き続き使用された場合は、解雇予告手当の支払義務の対象になります。
また、日々雇い入れられる者が1箇月を超えて引き続き使用される場合、2箇月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者がそれぞれ所定の期間を超えて引き続き使用される場合も解雇予告手当の支払義務の対象になります。
Q.パートタイマーは社会保険に加入できないのですか?
パートタイマーの方が社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入するかしないかは、会社やパートタイマー本人が決めるものではありません。
社会保険への加入は、次の両方の条件を満たせば会社や本人の意思にかかわらず、法律上当然になされるものです。
1.1日の労働時間が、正社員のおおむね4分の3以上。(正社員の労働時間は通常8時間ですから、8時間の4分の3の6時間未満でしたら該当しません)
2.1箇月の労働日数が正社員のおおむね4分の3以上
Q.派遣労働者ですが、社会保険、雇用保険には加入できないのでしょうか?
派遣だから社会保険や雇用保険に加入できないと思っている方が多いですが、それは間違いです。
派遣労働者でも一定の要件を満たせば、会社や本人の意思にかかわらず原則として社会保険や雇用保険に加入しなければならないのです。
雇用保険
常用型派遣労働者は派遣元会社で雇用保険に加入します。
登録型派遣労働者の場合は、次の(1)と(2)の両方に該当したとき、派遣元会社で雇用保険に加入します。
(1)反復継続して派遣労働するものであること。
反復して派遣労働する者とは次のaまたはbのいずれかに該当する者です。
a 一の派遣元会社に1年以上引き続いて雇用されることが見込まれるとき
b 一の派遣元会社との間の雇用契約が1年未満であっても、雇用契約と次の雇用契約の間隔が短く、その状態が通算して1年以上あるとき
(2)1週間の所定労働時間が20時間以上であること
社会保険(健康保険・厚生年金保険)
社会保険の場合も雇用保険と同じく派遣元会社で加入します。
社会保険への加入は、雇用期間が2箇月を超えて、かつ、次の両方の条件を満たせば会社や本人の意思にかかわらず、法律上当然になされるものです。
1日の労働時間が、その事業所で同種の業務を行う一般の労働者の所定労働時間のおおむね4分の3以上
1箇月の労働日数が、その事業所で同種の業務を行う一般の労働者の所定労働時間のおおむね4分の3以上
なお、社会保険への加入を希望する派遣労働者の時給をカットすることや、登録を解除することは認められません。
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