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社労士は実は労働法の専門家なのです。 労働法とは労働に関する法律の総称で、労働法という名の法律があるわけではありません。 労働法には、労働基準法、労働者災害補償保険法(労災法)、雇用保険法、労働安全衛生法、賃金の支払の確保等に関する法律(賃確法)、最低賃金法、雇用対策法、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)、労働組合法、育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)などがあります。 社労士がこれら労働法の専門家であることはあまり知られていません 社労士の仕事として年金相談がありますが、テレビに社労士が出てたり、新聞、雑誌、書籍で社労士が執筆していることがあるので、年金に関する専門家だと思っている方が多いと思います。 それは間違いではありません。社労士は年金の専門家でもあります。 弁護士に相続、離婚、破産、企業法務、刑事、医療過誤、債務整理などの分野があるように社労士にもいろいろな分野があるのです。
資格取得の試験科目に労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法などの労働法が数多く出題されるのは社会保険労務士試験のみです。 司法試験には労働法の試験科目がありません(新司法試験で2006年から労働法が選択科目として入ります)。
労働トラブルが発生したとき、労働者一人で組織に立ち向かうのは不利でしょう。 弁護士に頼むのは、労働法を専門にしている弁護士が数少ないため探すだけでも大変です。 また、見つけられたとしてもそれなりの報酬は覚悟しておかなければなりません。 |
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