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特定社会保険労務士とは司法制度改革の流れで導入された一定範囲のADR代理権を持つ社労士のことです。平成19年4月1日(予定)から特定社会保険労務士制度が始まります。
社労士の認知度が他資格に比べ低い中で、一定範囲のADR代理権が与えられるということは社労士の地位向上のチャンスです。 |
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