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年次有給休暇は労働基準法39条により、継続して6か月勤務し、かつ、全労働日の8割以上出勤した労働者に与えなければならないことになっています。 労働基準法39条「使用者は、その雇入れの日から起算して6か月継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない」 ここでいう「全労働日」とは、6か月又は1年ごとに区分した各期間の総暦日数( 4月なら30日、5月なら31日、6月なら30日をすべて足した日数)から所定の休日を除いた日をいいます。 例えば、4月から9月までを区分とし、所定の休日が48日だとすると・・ 4月(30日)+5月(31日)+6月(30日)+7月(31日)+8月(31日)+9月(30日)−48日=135日 ⇒全労働日は135日になります。 また、全労働日には次の日は含まれません。 ●ストライキ等の日 ●使用者の責に帰すべき事由による休業日 ●所定休日に労働した日 次に、8割以上出勤の算定において、出勤とみなされる日です。 ●業務上の災害により休業した期間 ●育児休業日 ●介護休業日 ●産前産後の女性が法65条の規定により休業した期間 ●年次有給休暇を取得した日 さらに、年次有給休暇は労働基準法39条2項から勤続年数により、以下の表の日数分の有給休暇を労働者に与えなければならないことになっています。 ◆年次有給休暇の付与日数
労働基準法39条2項「使用者は、1年6か月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6か月を超えて継続勤務する日(以下6か月経過日という)から起算した継続勤務年数1年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる6か月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。 ただし、継続勤務した期間を6か月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の8割未満である者に対しては、当該初日以後の1年間においては有給休暇を与えることを要しない。」 |
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