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サービス残業とは、残業をしたにもかかわらず賃金が支払われないことを言います。 では、どこからがサービス残業になるかですが、原則、休憩時間を除き1週間に40時間、1日に8時間を超えて働いたにもかかわらず賃金が支払われないとサービス残業になります。 また、1週間に40時間、1日に8時間を超えて働かせた場合は割増賃金が必要となります。割増賃金とは通常の賃金にプラスαを加えたものを言います。 割増賃金の割増率は労働基準法37条で定められており、表1のようになっています。例えば、午前9時から午後6時まで(休憩1時間)が所定労働時間である会社で、午後9時まで働いた場合は午後6時から午後9時までの3時間は通常の賃金に時間外労働時間の割増率である25%以上を掛けた金額の賃金を支払わなければなりません。 サービス残業の不払いは社会問題となっており、厚生労働省でも「賃金不払残業(サービス残業)解消キャンペーン」などをしていますが一向に減っていません。 また、サービス残業の問題は残業代の不払いだけではなく、長時間の残業から生じるうつ病や過労死の問題もあります。 表1
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